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退職したとき

  • 手続き
  • 解説

退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

被保険者の資格を失ったとき

必要書類 健康保険被保険者証
備考 ※資格を失った日から5日以内に返納してください。

退職後の医療保険

退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2ヵ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

種類 任意継続被保険者
(京セラ健康保険組合)
国民健康保険
(市区町村)
被扶養者
(ご家族の健康保険に加入)
適用期間 2年間 特になし 特になし
加入資格 退職日までに健康保険組合に2ヵ月以上継続して加入していること 特になし
  • ・3親等内の親族
  • ・年間収入130万円未満
  • ・その保険者と健康保険機関で確認が必要
保険料 全額自己負担
(今までの自己負担分プラス事業主負担分)
前年の収入によって決定 なし
窓口負担 本人・家族とも3割
手続期限 退職後、20日以内に健康保険組合に申請用紙を提出し、保険料を納付 退職後、14日以内に居住地の市町村役場で手続き 期限なし
  • ※75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

もっと詳しく

国民健康保険開く

国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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