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任意継続被保険者になるとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

引き続き健康保険に加入したいとき

必要書類
任意継続被保険者資格取得申請書
預金口座振替依頼書(月納専用)
任意継続被保険者資格取得申請にあたって
提携金融機関一覧
備考 ※資格を失った日から20日以内に提出してください。

被扶養者がいる場合

退職時に扶養している家族がいる場合、任意継続被保険者資格取得申請書⑪~⑬に必要事項をご記入いただき、⑭扶養継続【する・しない】を選択してください。
新たに扶養申請される場合は、異動届や認定調書(必要に応じて所得証明書・年金通知等)を提出してください。

再就職した場合

再就職した場合は、下記3点をセットにして、すみやかに当組合まで郵送してください。保険料の還付が発生した場合は案内を送付いたします。

必要書類
①任意継続被保険者資格喪失申出書
②保険証(本人・家族分)
③再就職先で発行される保険証の写し(本人分)
  • ※ご不明な点がありましたら、当組合までご連絡ください。
問い合わせ先 京セラ健康保険組合
電話番号 075-604-3592(受付時間 9:30~17:00)
当組合共通メールアドレス kc-kenpo@kyocera.jp

資格がなくなるとき

必要書類
任意継続被保険者資格喪失申出書

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②保険者が定めた上限(79万円)のいずれかになります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担(今までの本人負担分に会社負担分を加算した額)となりますが、賞与にかかる保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

保険料の納付方法

月納または前納のいずれかを選択してください。

月納するとき

  • ①保険料は、毎月10日(10日が休日の場合は翌営業日)までにその月の保険料を納めてください。
    申請時に「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を一緒に提出してください。
    約3ヵ月目の保険料から自動引き落としになります。初回分は当組合より保険料の納付書をお送りしますので、金融機関の窓口でお振り込みください。
  • ②保険料納付が自動引き落としになりますと、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に翌月分の保険料が引き落とされます。
    • ※口座振替の手数料(165円)は、被保険者負担となりますので、ご了承ください。
  • ③預金残高が振替金額(保険料+手数料)より少ない場合は自動引き落としができませんのでご注意ください。納付されない場合は、その月の11日で資格喪失になります。
  • ④口座振替の停止を希望される場合は、希望停止振替日の1ヵ月前までにお申し出ください。

前納するとき

一定期間一括して納付する制度です。前納する保険料額は年4%の複利現価法により割引が行われます。当組合より健康保険料の納付書を送付しますので、金融機関の窓口にてお振り込みください。

  • ①半年前納:4月分~9月分と10月分~翌年3月分の2回に分けて保険料を納付する方法
  • ②1年前納:4月~翌年3月分を一括で納付する方法

保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

資格がなくなるとき

  • ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • ③任意継続被保険者が死亡したとき
  • ④保険料を期限までに納めなかったとき
  • ⑤75歳になったとき
  • ⑥資格喪失を申し出たとき
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