海外で受診したとき
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海外療養費
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 診療内容明細書、領収証明書、領収書およびその日本語翻訳 | |
| 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し | |
| 医師等に照会するときのための同意書 | |
| 備考 |
海外療養費
■支給対象
支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限ります。
そのため、下記のようなケース等は支給の対象外です。
- ・日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合(美容整形やインプラントなど)
- ・療養(治療)を目的に海外へ渡航し診療を受けた場合
- ・日本で実施できない診療(治療)を行った場合
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■支給金額
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。
なお、医療費を外貨で支払われた場合、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算し、支給金額を算出します。
